労働条件通知書の全てを徹底解説。条件や記載事項について

労働条件通知書とは

「労働条件」が書かれた文書

労働条件通知書というのは、労働契約を労働者と結ぶ時に、労働条件として賃金、契約期間、仕事の内容、仕事をするところ、時間などを書いた文書です。 労働条件通知書に書く必要がある内容は法令で決まっており、労働者、会社の両方とって非常に大切なものです。 平成30年1月1日から改正された職業安定法が施行されて、労働者を求人する場合の決まりが変わりました。労働者をホームページなどで求人する場合などは、労働条件を労働契約を結ぶ前でも明示することが必要となっています。 なお、労働条件通知書の交付時期としては、労働契約を結ぶ時、初めに結んだ労働契約が変わった時となります。

雇用契約書、労働契約書との違い

労働者を会社で雇用する際の契約書は、雇用契約書あるいは労働契約書と言われています。ここでは、雇用契約書、労働契約書との違いについてご紹介しましょう。

・雇用契約書

雇用契約というのは、民法で決まっています。会社に対して労働者が仕事を行うことを約束して、これに対して報酬を会社が労働者に与えることを約束すれば、雇用契約は成り立ちます。 雇用契約書は、雇用契約について民法で決まった内容を文書にしたものです。

・労働契約書

労働契約というのは、労働契約法において「労働者が会社に使われて仕事をして、これに対して会社が給与を払うことに関して、労働者と会社が合意すること」と決まっています。 労働契約書は、労働契約について労働契約法で決まった内容を文書にしたものです。 雇用契約と労働契約では、約束する人が大きく異なります。雇用契約の場合は契約が誰でもできますが、労働契約の場合は契約が労働者と会社の間でのみとなります。 例えば、一緒に暮らしている家族に、仕事を頼んでお金を払う際などは、労働契約はできませんが、雇用契約はできます。

・雇用契約書と労働契約書はほとんど同じである

条文として雇用契約と労働契約に書かれている内容は、ほとんど同じです。「仕事をすること」と、「お金をこの対価として払う約束」をしているものになります。 一般的には、雇用契約書という言葉を使用する場合が多いでしょう。

労働条件通知書が必要な労働者

労働契約を結ぶ全ての労働者に必要

労働契約を労働者と結ぶ時には、労働基準法施行規則などにある「決まり」を労働条件通知書にてまとめなければなりません。そのため、労働条件通知書は、基本的には作成して交付する必要があります。 労働条件通知書でなくても、何らかの文書で明示すべき事項を通知すれば良いとされています。 なお、共通に労働者に明示する必要がある事項にプラスして、短時間労働者のパートや有期契約労働者などに関しては、個別に明示する必要があるものが決まっています。 労働者の場合は、今から仕事をする会社での賃金、契約期間、仕事をするところ、残業があるかどうか、などに関しては、生活に非常に関係するものであるため、仕事をする前に把握しておくことが必要です。 また、会社の場合でも、トラブルが先々発生するのを防止するために明確な労働条件を決めておく必要があります。 そのため、労働者、会社の両方にとって、労働条件通知書は必要になります。 労働条件通知書は、労働契約を結ぶ労働者の全てに交付する必要があり、正社員以外に、短時間労働者のパート、アルバイト、有期契約社員なども交付する対象になります。

労働条件通知書への記載事項について

労働条件通知書の場合は、絶対的明示事項という絶対に記載しないといけない項目と、相対的明示事項という記載しなくても良い項目があります。

絶対に記載しないといけない事項

・契約を結ぶ期間

正社員で契約を結ぶ期間が必要ない場合は「なし」と書いて、契約を結ぶ期間がある場合はその期間を書きます。

・仕事をするところ

基本的に、仕事をする会社やお店などがある住所を書きます。

・仕事をする内容

幅広い仕事を行う場合は、書くのはいくつでも問題ありません。

・始まる時刻と終わる時刻

決まっている場合は、その時刻を書きます。 シフト制などのために決まっていない場合は、決まりを書いても問題ありません。

・残業があるかどうか

所定労働時間をオーバーして仕事をすることがあるかを書きます。 所定労働時間というのは、労働時間として会社が決めたものです。

・休み・休暇・休日

休み時間や休暇、休日について書きます。

・賃金、賃金を計算する方法・支払いする方法

賃金としては時給・日給・月給など、賃金を計算する方法、支払いする方法の銀行振込なども書く必要があります。また、控除する税金や社会保険料なども書いておきます。

・賃金を締める日と支払い日

賃金として何時から何時までのものを、何日に支払うかを書きます。例えば、月末締めで支払いが翌月の15日、あるいは20日締めで支払いが当月末、などというように、会社の決まりに応じて書きます。

・昇給

契約上は昇給がない場合でも、必ず書いておく必要があります。昇給が無い場合は、「無」と書きます。昇給がある場合は、昇給する基準や時期などを書きます。

・退職

定年退職になる年齢、退職が自己都合の場合に連絡が何日前に必要か、などを書きます。また、解雇される理由なども書きます。

記載しなくても良い項目

就業規則などが会社の決まりとしてある場合は、書く必要があります。労働条件通知書に書かないで口頭で説明しても問題はありませんが、トラブルが後から起きるのを防止するには書いておく方がいいでしょう。

・退職手当

制度として退職手当がある場合は書きます。いつ、誰に、計算をどのように行った金額を、どのような方法で支払うかを書きます。

・ボーナス・臨時の賃金

ボーナス・臨時の賃金というのは、業績がアップしたなどのために支給される賞与や報奨金のことです。何時、どのようなことを基準にして、どのような方法で支払うかを書きます。

・労働者が負担する作業用具や食費

食事を社員食堂などでサービスする際に食費として社員に払ってもらう場合、必要な制服や作業着などを買わせる場合は、明確に書いておくことが必要です。

・安全衛生

保護具の着用、機械などの点検など、災害の補償、健康診断の回数や時期、喫煙するところなど、安全衛生についての事項を書きます。

・職業訓練

会社で決められている職業訓練を受けることなどがある場合は書きます。

・業務外の疾病や災害の補償

労働者が病気になったり、怪我をしたりした場合に、会社が行う補償について書きます。

・表彰・罰則

表彰や罰則の制度が会社にある場合に書きます。

・休職

法律で決められている産休などでなく、独自の会社の制度がある場合に書きます。

厚労省が公開する雛形

労働条件通知書を作る場合は、厚労省が公開している雛形(https://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1l.pdf)があるため、参考にするのがおすすめです。 なお、この労働条件通知書は雛形であり、労働条件の決め方によっては、この様式の通りでなくても問題ありません。

雇用形態別の記載事項の注意点

いくつかの項目に、労働条件通知書は分かれています。また、労働条件通知書の内容が会社によってちょっとずつ異なる場合もあるでしょう。 ここでは、雇用形態別の記載事項の注意点についてご紹介しましょう。大まかな労働条件通知書の内容は、ほとんど同じですが、雇用形態で変わることもあります。

正社員

正社員に関して、労働条件通知書は先程ご紹介したような項目が含まれた、一般的な内容であるケースが多いでしょう。 実際に労働条件通知書に書く内容としては、会社の住所・所在地、労働時間、労働条件、給与と支払日などがあります。 また、労働条件としては、労働契約期間、保険、いろいろな手当て、ボーナスの時期や金額などがあります。 具体的に書く方法としては、契約期間は何時から何時まで、始業時刻は何時、就業時刻は何時、休日は毎週何曜日、などというように細かく具体的なことを書きます。

パート・アルバイト

パート・アルバイトは、労働時間が正社員よりも短いことが多いでしょう。しかし、決まった時間にほとんど仕事をするため、前もって確認しておいた希望時間と擦り合わせを会社側が行った労働時間を労働条件通知書に書きます。 また、ほとんどの場合、時給で仕事をするため、いくらの時給になるかなどを書きます。具体的に書く方法としては、時給は何円、1日の労働時間は何時間まで、などを書きます。 具体的に書く方法としては、勤務は何月~何月まで、勤務は週に何日、労働時間は1日に何時間、などのように書いて、学生などの場合は条件として「試験期間の間は休み」などを書くこともあります。

派遣社員

派遣社員の場合は、労働条件通知書が派遣元から送られることがあります。この場合は、派遣先の職場の条件を書いていることもありますが、派遣会社自体の条件を書いていることもあります。 具体的に書く方法としては、派遣先の職場の場合は「どこの派遣先へ何月~何月まで派遣予定」と書いて、派遣先の職場の労働条件をこの後に書きます。 労働条件通知書が派遣会社自体のものの場合は、「派遣件数の最大の希望は何件」「職種は何年何月から何ヶ月間派遣されるものを希望」などというように書きます。

罰則について

雇用契約書を結ばなかった、労働条件通知書を交付しなかった、口頭でのみ労働条件を言った、などというようなことで労働条件通知書を明示することを怠った場合は会社の違反になり、労働基準法の第120条において罰則として30万円以下の罰金が課せられることがあります。 就業規則があることや内容を知らないというようなことをよく聞きますが、就業規則の周知を会社が徹底していない場合は、効力がない恐れがあるだけでなく、罰則もあります。 罰則については、労働条件通知書を明示するのを怠った場合と同じで、30万円以下の罰金が課せられることがあります。

労働通知書は労働契約を結ぶ全ての労働者に必要

条件面や就業規則などの説明は入社前後にしっかり行いましょう

労働条件通知書とは、労働契約を労働者と結ぶ時に、労働条件として賃金、契約期間、仕事の内容、仕事をするところ、時間などを書いた文書です。労働条件通知書は、労働契約を結ぶ労働者の全てに交付する必要があります。 普段の業務内では当たり前のことかもしれませんが、しっかりとした説明ができているのか、改めて見直してみてはいかがでしょうか。

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