社会保険の加入条件とは?必要書類から手続き方法までを解説
社会保険について徹底解説!
この記事では、社会保険の手続き・加入条件、提出書類・手続き方法までの一連の流れを徹底解説しています!
そもそも社会保険とは?
社会保険とは、社会で生活する上での危機(突然の病気やケガ)に対して、体制を整えるために、国が実施している保険のことです。
社会保険の種類
社会保険は全5種類あります。
「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」「労災保険」「雇用保険」の5つです。
これらを総じて、「社会保険」と呼び、
そのうちの「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」の3つを「社会保険」。
残った2つの「労災保険」「雇用保険」を「労働保険」といいます。
大前提として、全ての法人(企業)は、国が定めた保険への加入義務があります。
また、加入した保険が適用されるのは事業所単位のため、気をつけてください。
社会保険の加入手続きの対象となる従業員の範囲
https://hcm-jinjer.com/blog/jinji/social-insurance_enrollment-procedure/#2
2024年10月より、年金制度の機能向上を図るために、保険適応範囲が広がりました。
具体的な要素としては、下図のようになります。
- | 要素 |
勤務時間 | 週20時間以上 |
収入 | 月88,000円以上、年106万円以上 |
雇用期間 | 2ヶ月以上働く見込みの社員 |
従業員数 | 51人以上の法人(企業) |
従業員数が2024年10月以前は、100人以上の会社が保険の適用対象だったのですが、51人にまで引き下げられました。未加入企業が必然的に増えてしまっている状況で、国による加入指導が活発化しています。
社会保険に入らなかった場合は、どうなる?
もし、保険の適用対象の企業で社会保険に加入していない場合、罪に問われる可能性があります。国からの数回の加入指導を無視した場合は、この対象に含まれます。もし加入指導を受けた場合は、速やかに加入手続きを行いましょう。 健康保険法や厚生年金保険法により「半年以下の懲役または50万円以下の罰金」が事業主に対して科されると定められています。これらは、事実発覚から5日以内に申請という厳しめの条件でもあるため、厳重な注意を心がけてください。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-launch/social-insurance-documents/#content1-1
社会保険が不要なケースとしては、先述した条件に当てはまらない場合です。
また、一部の保険にも条件付きで当てはまらないものがあります。
「労働保険」と「健康保険・厚生年金保険」です。
「労働保険」
従業員をだれ1人として雇用をしていない状態は、労働保険の加入が不要です。
しかしながら、1人でも雇用した際はその時点から労働保険に加入する必要があるため、注意が必要です。
「健康保険・厚生年金保険」
企業団体などの法人ではない個人事業主の場合、常時雇用している(パートやアルバイトは除く)従業員が5人未満であれば健康保険・厚生年金への加入は任意となります。
また、学生は保険適用外なので、20歳以上の大学生は国民年金の延期制度を利用しましょう。
社会保険を提出必要な書類、方法、期限
社会保険に提出に必要な書類は下図の通りです。
⚫️社会保険に提出に必要な書類一覧 従業員の場合
提出書類 | 健康保険・厚生年金被扶養者(異動)届 |
事前に必要な書類 | 続柄を証明する書類として次のいずれか ・被扶養者の戸籍謄(抄)本 ・住民票の写し(被保険者が世帯主で、被扶養者と同一世帯の場合に限る) 収入基準を下回っている場合、被扶養者認定されるための証明として次のようなもの ・退職証明書や雇用保険被保険者離職票の写し ・雇用保険受給資格者証の写し ・年金額の改定通知書の写し ・直近の確定申告書の写し ・課税(非課税)証明書 など |
⚫️社会保険に提出に必要な書類一覧 事業主の場合
提出書類 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 |
準備が必要な書類 | 1.法人の場合 法人(商業)登記簿謄本(原本のみ) 2.事業主が国、地方公共団体の法人の場合 法人番号指定通知書等のコピー 3.強制適用とみなされる個人事業所の場合 事業主の世帯全員の住民票の写し(コピー不可・個人番号の記載がないもの) |
提出方法、提出先、提出期限は全て共通しています。
提出方法は3パターンあり、窓口持参、郵送、電子申請のいずれかを行ってください。
提出先は2パターンあります。持参の場合は、管轄の事務センター or 年金事務所に持っていきましょう。
郵送の場合は、事務センターへ郵送してください。
また、提出期限は先述しましたが、事実発生から5日以内と大変短くなっています。
すぐにでも、上記の書類をすぐにでも準備して書き上げましょう。
健康保険・厚生年金保険 新規適用届記入方法
健康保険・厚生年金保険の新規適用届の申請条件は、
「法人(会社)を設立」したときです。
健康保険・厚生年金保険の新規適用届記入方法は、
①下記ファイルをダウンロード
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/jigyosho/20141205.files/0000028541dV4I8Ih3j9.pdf
Excel
(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/jigyosho/20141205.files/00000285616duJqn95Lm.xlsx)
②事業主記入欄に、事業所の所在地や名所を記入してください。
⚫️注意点
「②問い合わせ先」の担当者名は、日本年金機構が不明点があった際に、問い合わせをする連絡先を記入します。※書類内容に詳しい知識がある方を選んで記入してください。人事の方などが一般的です。
「⑥業態区分」は、事業所業態分類票を確認しながら該当の番号と分類を記入してください。
参照:日本年金機構
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得の申請条件は、
「従業員が会社に勤め始め、健康保険・厚生年金保険に加入する義務が発生した時です。
健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得記入方法は、
①下記ダウンロード
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hihokensha/20140718.files/0000002415.pdf
Excel
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hihokensha/20140718.files/0000002416.xlsx
②事業主記入欄に、事業所の所在地や名所を記入してください。
⚫️注意点
「⑥個人番号(基礎年金番号)」は必ず本人確認をとった上で記入してください。
「⑧被扶養者」被扶養者届の添付の有無について、該当する方に⚪︎をつけてください。
参照:日本年金機構
健康保険 被扶養者(異動)届
健康保険・厚生年金保険の被扶養者(異動)届を申請条件は、
「家族に不慮の病気や死亡などの不幸があったとき」
です。
健康保険・厚生年金保険の被扶養者(異動)届記入方法は、
①下記ファイルをダウンロード
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hihokensha/20141224.files/01.pdf
Excel
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hihokensha/20141224.files/02.xlsx
②事業主記入欄に、事業所の所在地や名所を記入してください。
⚫️注意点
「事業主記入欄」扶養認定を受ける人が、所得税法上の控除対象配偶者である。
もしくは扶養親族であることを会社が確認した際には「確認」に⚪︎をつけてください。
「⑫収入(年収)」配偶者の今後1年間の年間収入見込額(非課税対象も含む)を記入してください。
参照:日本年金機構
健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付申出書
健康保険・厚生年金保険の保険料口座振替納付申出書を申請条件は、
「健康保険料・厚生年金保険料を口座振替でもって納付するとき」です。
健康保険・厚生年金保険の保険料口座振替納付申出書は事前に年金の事務局への申請が必須になっています。ご自身がどこの管轄下に入っているのか調べてください!
また、記入する内容は場合によって異なります。下記の中からあなたに該当するものをお選びください。
ケース1:納付証明をしたいとき
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/hokenryo.files/01syn.pdf
ケース2:納入審査を得たいとき
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/hokenryo.files/02syki.pdf
ケース3:口座振替で納付したいとき
詳細説明 https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/hokenryo.files/5932.pdf
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/hokenryo.files/55.pdf
ケース4:口座振替を辞退したいとき
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/hokenryo.files/88.pdf
ケース5:猶予を受けたいとき
支払いの猶予: https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/20120330-02.html
換価の猶予: https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/kankayuyo.html
参照:日本年金機構
まとめ
今回は、社会保険の手続き・加入条件、提出書類・手続き方法をまとめてみました。
我が国において、法人(企業)を設立する際に加入が義務付けられているもので、もし加入しない場合は、刑事罰が科される恐れがあり、「半年以下の懲役または50万円以下の罰金」が事業主に対して科されると定められています。事実発生から5日以内に申請しなければならないもので注意が必要です。