2024年6月から処遇改善加算のルールが新しくなり、さまざまな部分に変更が加えられています。サービス別の加算率や満たすべき取得要件、具体的な計算方法などを押さえておくことが重要です。改定処遇改善加算のポイントや計算方法について解説します。
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処遇改善加算とは、介護職員の賃金や労働環境の見直しを図る制度です。介護業界における深刻な人材不足を受け、介護職員を増やすために設けられています。
今までの運用中に生じた課題を解消するために、2024年6月から処遇改善加算の新ルールの適用が始まっています。まずは、主な変更点を見ていきましょう。
出典:「処遇改善加算」の制度が一本化(介護職員等処遇改善加算)され、加算率が引き上がります | 厚生労働省
従来の処遇改善加算では、次の3つの加算が用意されていました。
しかし、新加算では上記が一本化され、2024年6月から介護職員等処遇改善加算としてスタートしています。
処遇改善加算が一本化された最も大きな理由は、事務手続きの簡素化です。申請可能な組み合わせが大幅に減ったことで、担当者の業務負担も大きく軽減するでしょう。
例えば『処遇改善加算』と『特定処遇改善加算』の同時申請が不要になり、これまで煩雑だった申請手順が簡略化されました。また、事務負担がかかることによる申請回避の減少も期待されています。
改定介護職員等処遇改善加算の変更点の1つに、配分ルールの変更も挙げられます。今までは介護に関する職種をグループに分け、それぞれの加算配分が定められていました。
新制度では職種間の配分ルールが撤廃され、新たなルールが新設されています。「スキルや経験がある職員への配分を多めにすることが望ましいものの、柔軟な対応を認める」というものです。
現場に則した加算配分が可能になるため、よりスムーズかつ柔軟な運用ができるようになります。また、申請書類も簡素化されており、事務負担の軽減につながるでしょう。
処遇改善加算を利用するためには、所定の要件を満たす必要があります。3つの取得要件のうち職場環境等要件については、取り組むべき内容が変更されました。
旧制度では加算の種類ごとに項目を選ぶ必要がありましたが、新制度では加算が一本化されたため、項目選択のパターンが減っています。
また、生産性向上のための取り組みの項目が増えたこともポイントです。他の項目より多くの項目を選択する必要があり、事業所の業務改善が促進されることが期待されます。
旧制度では3加算のそれぞれで月給または賞与で配分し、ベア加算では2/3以上を月給配分しなければなりませんでした。一方、新制度では新加算Ⅳに相当する部分の1/2以上を月給配分することになります。
新たな賃上げを求めるものではなく、あくまでも月給配分比率が変わったという内容です。ただし、ベア加算を取得していなかった場合は、一定の条件を満たす必要があります。
なお、すぐに対応するのが難しい事業所のために、2024年度中は経過措置期間として実施が猶予されます。
処遇改善加算を計算するためには、サービス別の加算率を求める必要があります。加算の一本化により加算率も変わっているため、計算方法と併せて加算率もチェックしておきましょう。
処遇改善加算の1カ月あたりの取得額は以下の計算式で求められます。
1カ月の総単位数×加算率×地域区分単価
1カ月の総単位数とは、加算減算を加味した基本報酬のことです。サービス別の単位数や地域区分単価は、「介護給付費等単位数サービスコード(令和6年4月施行版)」や「地域区分について」で確認しましょう。
出典:介護給付費等単位数サービスコード(令和6年4月施行版)
出典:地域区分について
新制度の加算率は4段階で設定されており、サービスの種類ごとに異なります。例えば、訪問介護の加算率は次の通りです。
新加算Ⅳが取得のハードルが最も低く、より多くの取得要件を満たすことで加算率も上がる仕組みです。取得要件の詳細については後述します。
出典:介護職員等処遇改善加算 加算率一覧(令和6年6月サービス分から)
旧加算から円滑に移行できるように、2024年度中はⅠ~Ⅳとは別に新加算Ⅴが設けられています。加算率は7.6~22.1%、経過措置期間は2024年6月~2025年3月です。
旧制度の3つの加算のうちいずれかを受けている事業所が、新加算Vを取得できます。また、新加算Ⅴを取得する場合も新加算Ⅰ~Ⅳと同様、今までより加算率が上がる仕組みになっています。
出典:介護職員等処遇改善加算 加算率一覧(令和6年6月サービス分から)
新加算では事業所が満たすべき取得要件も見直されました。新たな要件はキャリアパス要件・月額賃金改善要件・職場環境等要件の3つです。
キャリアパス要件は、事業所が従業員のキャリアアップ支援に対する取り組みを実施しているかチェックする要件です。次の5つに分類されており、満たすべき項目が加算区分により異なります。
Ⅰ~Ⅲについては、全ての介護職員に周知しなければなりません。
介護職員の賃金のベースアップを目的として設けられた要件が月額賃金改善要件です。次の2つがあり、満たすべき内容がそれぞれ異なります。
要件Ⅰは2025年度からの適用であり、2024年度中は経過措置扱いです。2025年度以降の取得には、要件ⅠとⅡの両方を満たす必要があります。
職場環境等要件とは、職場環境の改善に関する取り組みをチェックする要件のことです。以下に挙げるような取り組みの実施を求められます。
介護職員等処遇改善加算Ⅲ・Ⅳは上記の区分ごとにそれぞれ1つ以上、介護職員等処遇改善加算Ⅰ・Ⅱはそれぞれ2つ以上取り組まなければなりません。生産性向上のための取り組みについては、さらに条件が厳しくなっています。
新加算の手続きでは、算定の前後それぞれに提出する書類があります。主な書類を見ていきましょう。
出典:「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え 並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)」の送付について P11~12
介護職員等処遇改善加算の申請時には、次の書類の提出が必要です。
申請書類は事業規模などによりフォーマットが異なるため、自社に合ったフォーマットの書類で提出しましょう。
加算算定後は実績報告書を提出しなければなりません。実績報告書の提出期限は、最後に加算を支払った月の翌々月の末日です。
2024年度の実績報告書の提出期限は、2025年3月分の加算支払いが2025年5月になるため、通常は2025年7月31日となります。
介護職員等処遇改善加算では、加算の一本化や配分ルールの見直しなど、いくつかの大きな変更が見られます。旧制度の手続きに慣れている場合は、変更点を確認しておくことが重要です。
新ルールでの手続きもスムーズに進められるよう、新制度の加算率や計算方法についてしっかりと理解しましょう。