産業医とは
職場の“健康管理”を専門的に管理指導する役割
産業医は、労働安全衛生法において、一定規模を超えた企業に必ず専任が必要な医師の事をいいます。職場の健康管理を、医師としての立場から専門的に指導する役割を持ちます。
そのため、産業医には医師としての資格のほか、法律で定められた一定以上の専門的知識が求められます。
産業医の具体的な職務内容・役割
産業医の職務は、労働安全衛生規則第14条第1項で「医学に関する専門的知識を必要とするもの」と規定されています。主な職務内容や役割は、以下のようなものです。
・職場の健康診断や面接指導
・専門的立場からの就労上の判断
・職場巡視
・ストレスチェック
・衛生委員会への出席
・衛生教育
それぞれの項目について具体的に解説していきます。
職場の健康診断や面接指導
健康診断を行った結果、何らかの異常所見があった場合、産業医がチェックを行います。必要に応じて就労制限などの意見書を作成します。
その他にも、産業医は社員の健康相談に応じ、さまざまな指導を行うのが役目です。
専門的立場からの就労上の判断
健康診断の結果以外にも、休職希望の社員や復職希望の社員に対して、専門的立場からの判断を下すのも産業医の役割です。状態によっては復職後の労働条件などの制限も指示します。
職場巡視
産業医は、最低月に1度の職場巡視が必要です。作業環境の確認を行い、社員が適切な状況下で勤務できる状態かチェックします。
温度、照度、衛生環境などさまざまな視点から作業環境が守られているかを判断し、不適切な項目があれば衛生委員会で報告を行います。
ストレスチェック
2015年より、一定規模以上の企業では社員のストレスチェックが義務付けられています。産業医はストレスチェックの実施者となり、ストレスチェックに関する業務に従事します。
また、ストレスチェックの結果問題があった社員に対する面接なども行います。
衛生委員会への出席
50名以上の従業員がいる企業は、衛生委員会を設置する義務があります。産業医は、衛生委員会の構成員となり、定期的に開催される衛生委員会に出席することが望ましいとされています。
衛生教育
必要に応じて、産業医が社員に向けて健康管理や衛生管理のための研修を行います。衛生講話とも呼ばれ、企業の健康維持や安全管理に役立ちます。
産業医の選任
一定以上の規模の企業は必ず産業医を選任する必要があります。産業医の選任に関する要件や、具体的に産業医を選任する際の勤務形態などを解説します。
労働者数が50名を超えたら産業医の選任が必要
産業医を選任する目安は、企業の労働者が常時50名を超えるかどうかです。社員が50名を超えたら、必ず産業医の選任が必要になります。
産業医の選任においては、企業の規模に応じて必要な人数が変わります。
・従業員数 50名以上 3,000 名以下の規模→1名以上
・従業員数 3,001名以上の規模→2名以上
さらに、常時 1,000 名以上の従業員が働く企業と、特定の業務に常時500名以上の従業員が従事する場合は、専属の産業医を選任する必要があります。
労働安全衛生規則で定められた特定の業務とは、以下のものが当てはまります。
※労働安全衛生規則第 13 条第 1 項第 2 号
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務
参照:
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103897.pdf
産業医として選任できる人の要件
産業医として選任する人材は、医師免許を持っているだけでは不十分です。産業医となるためには、医師であるほかに以下のいずれかの要件を備えている必要があります。
(1)厚生労働大臣の指定する者(日本医師会、産業医科大学)が行う研修を修了した者
(2)産業医の養成課程を設置している産業医科大学その他の大学で、厚生労働大臣が指
定するものにおいて当該過程を修めて卒業し、その大学が行う実習を履修した者
(3)労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生である者
(4)大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師又はこれら
の経験者
参照:
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103897.pdf
産業医の勤務形態
産業医の勤務形態は2種類あり「専属産業医」と「嘱託産業医」に分けられます。
専属産業医は、文字通りその事業場に専属の産業医になります。従業員の数によって、選任する産業医が「専属産業医」である必要があります。
従業員が1,000名以上か、上で紹介した特定の業務に常時500人以上が従事する場合は専属産業医が1名以上必要です。
また、従業員数が3,001名以上の企業は、専属産業医が2名以上必要となります。嘱託産業医の選任は、従業員が50名以上999名以下の企業に限られています。
専属産業医とは
専属産業医は、従業員の一員となりその企業の専属として働く産業医です。勤務時間は企業が定める時間に準じます。他の社員と同様に勤務し、従業員の健康管理をはじめとした産業医の仕事を行います。
嘱託産業医とは
嘱託産業医は、本業のかたわら各企業と契約し、嘱託として働く産業医の事です。多くの嘱託産業医は、開業医や勤務医などの仕事に従事しており、複数の企業と嘱託契約を結んでいることもあります。
嘱託産業医の場合は、普段は本来の職場で勤務し、月1回以上の頻度で会社訪問を行い、必要な健康指導などを行います。
産業医の報酬
産業医の報酬は、専属か嘱託によっても異なります。また、医師の経験や勤務時間によっても異なるため、報酬を設定する際には様々な面から考慮する必要があります。
一般的に、専属産業医の場合は年収1,000万円~1,500万円程度が相場です。勤務時間は企業に準じますが、医師としての研究日が必要となるため、週4勤務を希望する医師が多いです。
経験を積んだ専属産業医は、大企業の各事業所を取りまとめる統括産業医として働く場合もあります。その場合は、一般的な専属産業医よりさらに報酬がアップします。
嘱託産業医の報酬は、企業への訪問頻度や拘束時間によって異なります。月1回の訪問で5万円~10万円程度が相場ですが、企業規模によっても報酬が変わるため、条件交渉は必須です。
産業医の探し方
企業が産業医を選任するにあたり、産業医を探す方法はいくつかあります。
・企業で採用活動を行う
・地域の医師会に問い合わせる
・健診期間からの紹介を受ける
・従業員の人脈に頼る
・医師専門の人材派遣会社を利用する
これら5つの方法の中で、最も確実性が高く医師との交渉もしやすいのが、医師専門の人材派遣会社を利用する方法です。
特に、嘱託産業医は人材派遣会社を間に入れた方が見つかりやすい傾向が強いです。専属産業医の場合は企業との直接雇用になるケースがほとんどなので、企業のホームページなどで募集をかけているところもあります。
人材派遣会社の利用にはメリットもデメリットもありますが、これから産業医の選任を考えている企業にとっては、人材紹介会社が医師との条件交渉や要望を伝えるのを企業に成り代わって行ってくれるなどのメリットは大きいです。
産業医との契約から届け出までの流れ
企業が産業医と契約したら、産業医の選任報告を行う必要があります。届け出に必要な書類や流れをまとめました。
産業医の届け出とは
各事業者は、産業医を選任したときに必ず届け出を行う義務があります。届け出には「産業医選任報告」と呼ばれる手続きが必要です。産業医選任報告は、所轄労働基準監督署長に提出します。
産業医選任報告に必要なもの
・産業医選任報告:2部(1部は事業者控え)
・医師免許証のコピー
・産業医認定証のコピー
所轄労働基準監督署長に提出する産業医選任報告は、厚生労働省で発行している所定の書式が必要です。書式は厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
産業医認定証とは、医師が産業医として勤務するために所定の研修を終えたことを認定する書類です。
参考:
https://sangyoui-navi.jp/blog/215
従業員への告知、利用案内
企業に新しく産業医を設置した場合、従業員への告知が必要です。なぜ産業医を置くのか、どのように利用すればいいのかなど、産業医と従業員のかかわりを明確に伝えましょう。
産業医を置くことが目的ではないことを改めて振り返り、従業員の健康のためであることをしっかりと伝える必要があります。
>>【無料eBook】マンガでわかる!『エンゲージメント経営』
産業医を置くことが目的ではなく、従業員の健康管理を考えた環境整備を
従業員が安心して働ける会社づくりを意識
一定規模の企業であれば、産業医の選任は義務となります。産業医を置くことで、従業員が安心して働ける環境にもつながります。
メンタルヘルスの重要性やストレスチェックの義務化など、企業における産業医の重要性は年々高まっています。産業医を上手く活用して、従業員が心身の面で安心して働ける職場を目指すことが、この先ますます企業に求められていくでしょう。
エンゲージメント向上のための“社内制度のプラットフォーム”『TUNAG(ツナグ)』について
TUNAG(ツナグ)では、会社と従業員、従業員同士のエンゲージメント向上のために、課題に合わせた社内制度のPDCAをまわすことができるプラットフォームです。
会社の課題を診断し、課題に合った社内施策をご提案、その後の設計や運用のサポートまで一貫して行っています。
TUNAG(ツナグ)では、社内で取り組まれているあらゆる社内制度の活用状況をデータで可視化することができます。会社の課題にあわせ、どのような施策を行うと効果的か、500を超える社内制度運用事例をもとにご提案し、TUNAG(ツナグ)を通して実行していきます。
従業員の健康管理として、「会社が何を行っているのか」「どんな環境整備を行っているのか」など、双方向のコミュニケーションの促進、信頼関係の構築が必要となります。
そのためのあらゆる施策をTUNAG(ツナグ)で運用、改善することが可能です。
▼『TUNAG(ツナグ)』について
『TUNAG(ツナグ)』では、会社として伝えたい理念やメッセージを、「社内制度」という型として表現し、伝えていくことができます。
会社様ごとにカスタマイズでき、課題に合ったアクションを継続的に実行できるところに強みがあります。
「施策が長続きしない」「定着しない」というお悩みがございましたら、「現在のお取り組み」のご相談を無料で行っておりますので、下記フォームよりお問い合わせください。