ストレスチェック制度とは?義務化について目的や実施方法について解説

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ストレスチェック制度とは?

「ストレスチェック制度」という言葉は、ほとんどの人が耳にしたことがないのではないでしょうか。 ストレスチェック制度というのは、「労働安全衛生法の一部を改正する法律」によって2015年12月1日に公布されたものです。 この制度によって、事業主などの従業員を雇っている人に対して、ストレスチェックというメンタル的な従業員の負担の度合いを掴むための検査と、従業員自身が希望してストレスの高い度合いがあると認められた時に面接するなどが義務化されました。

ストレスチェック制度の目的

この制度の目的としては、次のようなものがあります。

・メンタルヘルス不調のリスクを少なくする

ストレスチェック制度の場合は、ストレスチェックを受けた従業員に結果を直接知らせることで、ストレスの程度について従業員自身が認識することができます。 セルフチェックを従業員に促すとともに、事業主が情報を提供したり、フォローを産業保健スタッフが行ったりすることによって、前もってメンタルヘルス不調のリスクを少なくします。 この制度の最も大切な目的は、メンタル疾患のうつ病などを早期に見つけることではなく、従業員自身がすぐにメンタル不調が分かることです。

・ストレスが高い場合は医師による面接を促し、改善する

ストレスチェック制度の場合は、法令で決まった保健師や産業医などの国家資格を取っている人がストレスチェック実施者になります。 ストレスチェック実施者は、従業員がストレスチェックを受けた結果をレビューして、ストレスが高い場合は医師による面接を促します。 この結果も、従業員自身にだけ通知され、ストレスが高い場合は医師による相談を促します。メンタルヘルス不調のリスクが高くなると予想されるストレスが高い従業員に対して、セルフケアの注意以外に医師による相談や面接を直接促します。 なお、ストレスチェック実施者は、労働安全衛生法において従業員に対して秘密を守る義務があり、ストレスチェックの結果は従業員自身と実施者、実施事務従事者以外の第三者には開示することができません。 従業員自身が開示を許可したり、面接を希望したりした場合は第三者に開示することができますが、第三者に勝手に開示すると法によって処罰されます。

・職場をストレスチェックによって見直す

個人が分からない集団ごとにストレスチェックの結果を分析しますので、事業主が職場のストレスの要因や状態を掴むことができます。 職場を見直すことによってストレスの原因自体を少なくしていく取り組みができるようになります。 なお、職場の見直しは、まずは大きな方針を事業主が示し、産業保健スタッフがフォローしながら継続して実施することが必要です。 ストレスチェック制度の目的は、このように、メンタルヘルス不調のリスクを少なくする、ストレスが高い場合は医師による面接を促す、職場をストレスチェックによって見直す、というようなことが挙げられます。
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ストレスチェック制度の義務化について

ストレスチェック制度は、改正労働安全衛生法に基づいて2015年12月1日より義務化になりました。50人以上の従業員がいれば、全ての従業員に対して年に1回ストレスチェックを実施する必要があります。

ストレスチェックの対象者

ストレスチェックの対象者

ストレスチェックは、法律によって常に雇う従業員に対して実施する必要がありますが、常時雇う従業員というのは、次の①と②の条件を満たす人と決まっています。 1.雇用期間が決まっていない労働契約で雇用される人、あるいは、雇用期間が決まっている労働契約で雇用され、次のどれかを満たす人
・1年以上の契約期間である ・1年以上契約更新によって雇用される予定の人 ・継続して 1年以上雇用されている人
2.週間の労働時間が、その職場で同じ種類の仕事を行う一般の労働者の週間の労働時間の3/4以上ある人

契約社員、パート、アルバイトの場合

先の1.と2.の条件を満たすと、契約社員、パート、アルバイトでも、ストレスチェックの対象になります。

派遣社員の場合

派遣社員の場合は、派遣元との間に労働契約関係があるので、ストレスチェックは派遣元の事業主が行うようになっています。 そのため、派遣先の会社で、ストレスチェックを派遣社員に行う必要はありません。事業主が契約社員、パート、アルバイト、派遣社員を雇う場合は、ストレスチェックが必要かどうか把握しておきましょう。

ストレスチェックの実施回数や実施タイミング

最低でも毎年1回実施することが義務化

年度内に1回実施するという理解をされることも多いですが、年度単位でなく基本的に毎年1回以上実施する必要があります。 なお、毎年1回以上実施するというのは、商社に例えると分かりやすいでしょう。商社の場合は、扱う商品で忙しい時期がそれぞれの部署によって違うというようなケースが考えられます。 そのため、ある部署では暇な時期でストレスチェックの用意ができていても、別の部署では忙しい時期でストレスチェックの用意ができないというように、同じ商社で同じ時期でも、社内においては部署ごとに大きな違いが生じる場合が考えられます。 ストレスチェックの実施回数や実施タイミングについては、労働衛生委員会の調査や労使間の合意によって決めることが認可されています。

ストレスチェックは一般定期健診の際に実施することも認められている

ストレスチェックは、一定のルールで、一般定期健診の際に実施することも認められています。 一見すれば事業者サイドとしては、同じ時期にストレスチェックを実施する方が仕事が集中できるなどのメリットが考えられます。 しかし、従業員サイドとしては、ストレス調査票の回答も健診の問診票にプラスして同じ時期に必要であり、受ける人の負荷が大きくなるため、回答する内容のレベルが下がることに対して配慮することが必要です。

実施者・実施実務従事者とは?

ストレスチェックの実施者は、計画して結果をレビューする担当者

ストレスチェックを計画して結果をレビューする人が、ストレスチェックの実施者になります。 実施者に関しては、労働安全衛生法において次のように決まっています。
“事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。”
引用:労働安全衛生法 第66条の10第1項(https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-7-0.htm) ストレスチェックの実施者は、この労働安全衛生法の「医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者」になります。 「その他の厚生労働省令で定める者」というのは、厚生労働大臣が決めた研修を受けて検査する知識をマスターした精神保健福祉士、看護師になります。

ストレスチェックの実施事務従事者とは、実施者を「補助する人」

実施者を補助する人が、ストレスチェックの実施事務従事者になります。 「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」という厚生労働省の資料では、ストレスチェックの実施事務従事者は次のように決まっています。
「実施者のほか、実施者の指示により、ストレスチェックの実施の事務(個人の調査票のデータ入力、結果の出力又は記録の保存(事業者に指名された場合に限る)等を含む。)に携わる者をいう。」
一般的に、実施事務従事者としては、社内のメンタルヘルスのスタッフ、衛生管理者、事務産業保健スタッフ、事務員が担当します。また、実施事務従事者を外部の機関に頼むこともできます。 人数については、実施事務従事者のルールがありません。一般的に、1つの事業所に1人~2人を置く場合が多く、大きな規模の事業所であればこれ以上を置く場合もあります。

ストレスチェックの実施方法

簡単にできる厚生労働省の「5分でできる職場のセルフチェック」が、ストレスチェックの実施方法としておすすめです。

厚生労働省の「5分でできる職場のセルフチェック」とは?

選択式の57問の質問が、厚生労働省の「5分でできる職場のセルフチェック」にはあります。 57問の質問の内訳としては、仕事に関するものが17問、直近の1ヶ月間のメンタル状態に関するものが29問、他の人たちとの対人関係に関するものが9問、家庭生活と仕事についての満足度に関するものが2問になっています。 質問に対する回答を4つの中から選ぶと、診断した結果が終わりに表示されます。 例えば、具体的な質問としては、「非常にたくさんの仕事をしなければならない」ということに対して、4つの回答としては、「そうだ」「まあそうだ」「ややちがう」「ちがう」の4つがあります。 この4つの回答の中から、自分が該当するものを選びます。 診断を実際に行った結果としては、以下のようなものがあります。
「あなたはストレスをあまりかかえておらず、またストレスの原因になる要素もあまりないようです。ただし、ストレスは、急に仕事が忙しくなったり、ストレスの原因となる要素(仕事に関連したものや、ご家庭での問題)が重なると、急にあなたに重くのしかかってくる可能性もあります。」
「ストレスの原因因子」「ストレスによる心身反応」「ストレス反応への影響因子」が、それぞれレーダーチャートで「要注意ゾーン」とともに表示されます。 また、このレーダーチャートによって、今からどのようにするといいかということまで分かります。 具体的な「ストレスのケアのアドバイス」の例としては、次のようなものです。
・「あなたの現在のストレス反応」としては、「活気、イライラ感、疲労感、不安感、抑うつ感、身体愁訴、全てに問題はみられませんでした。」 ・「ストレスの原因となりうる因子」としては、「仕事の量的負担、質的負担、対人関係のストレス、仕事のコントロール度、全てに問題ありませんでした。」 ・「コメント」としては、「今回の調査時点では、問題はありませんでしたが、普段からストレスをためこまず、気分転換をはかるようにこころがけることをお勧めいたします。」
なお、ページの終わりには、厚生労働省が作った「ストレスケアを自分でする方法」をアドバイスしてくれるものが準備されています。 自分が置かれているメンタル状態を掴むためには、非常におすすめのものです。5分もかからない場合もあるため、厚生労働省の「5分でできる職場のセルフチェック」をぜひ一度トライしてみましょう。

ストレスチェックは継続的に取り組むもの

ストレスチェック制度とは、「労働安全衛生法の一部を改正する法律」によって2015年12月1日に公布されたもので、事業者などの従業員を雇っている人に対して、ストレスチェックというメンタル的な従業員の負担の度合いを掴むための検査と、従業員自身が希望してストレスの高い度合いがあると認められた時に面接するなどが義務化されたものです。 この制度では、50人以上の従業員がいれば、全ての従業員に対して年に1回ストレスチェックを実施する必要があります。 ストレスチェックの実施方法としては、簡単にできる厚生労働省の「5分でできる職場のセルフチェック」がおすすめです。事業主がストレスチェックを実施する場合は、ここでご紹介したようなことを十分に把握しておきましょう。

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▼『TUNAG(ツナグ)』について 『TUNAG(ツナグ)』では、会社として伝えたい理念やメッセージを、「社内制度」という型として表現し、伝えていくことができます。
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