1 2013年4月1日以降に労働者と有期労働契約を締結、更新した雇用者 (有期労働契約とは、パート、アルバイト、契約社員などを指します) 2 2015年9月30日以降に労働者と労働者派遣契約を締結した雇用者改正された労働契約法が施行される期間は満5年、労働者派遣法は満3年です。つまり、2013年4月1日以降に雇った非正社員が5年働き続けた場合と、2015年9月30日以降に雇った派遣社員が3年働き続けた場合は、新しい法律が適用されることとなります。 2018年4月1日と2018年9月30日が初めて改正された法律が法的効果を得た日、ということになります。
”同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。”引用:(厚生労働省ホームページより) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=73aa9536&dataType=0&pageNo=1 分かりやすく説明すると有期労働契約を締結、更新してから5年後に、労働者は有期雇用契約を無期雇用契約に変えることができる、というものです。 例えば、5年働いたアルバイトが「アルバイトではない契約」を望んだ場合、雇用者は「何かしらの契約へ変更」、もしくは「契約自体を破棄しなくてはならない」という選択を行う必要があります。 契約を変更する場合は、該当期間中に労働者が雇用者へ申請しなければならず、これにはいくつかの条件もあります。
・事業主が同一なこと ・契約更新を最低1回は行っていること ・有期労働契約の通算期間が5年以上であること上記3つを全て満たし、雇用者に申請した労働者のみが無期転換ルールの該当者となり、無期雇用契約を結ぶことができます。 条件を満たしている有期雇用契約者は、無期雇用契約に転換することが予想され、これにより企業が抱える人件費などの経費が大きく変わることが予想されます。 例えば、1年契約で、毎年契約を更新できるかどうか不安に思っていた労働者は、無期転換ルールを適用することにより、その不安をなくすことができます。 一方、企業側では1年間の費用対効果によって考慮していた契約でしたが、その計算をゼロからやり直さなければいけません。2018年4月1日以降はこうした「契約に関する問題」に対応する企業が続々と増えることとなります。
・ソフトウェア開発 ・機械設計 ・放送機器など操作 ・放送番組など演出 ・事務用機器操作 ・翻訳、通訳、速記 ・秘書 ・ファイリング ・調査 ・財務処理 ・取引文書作成 ・デモンストレーション ・添乗 ・建築物清掃 ・建築設備運転点検 ・整備 ・案内、受付、駐車場管理など ・研究開発 ・事業の実施体制などの企画、立案 ・書籍などの制作、編集 ・広告デザイン ・インテリアコーディネーター ・アナウンサー ・OAインストラクション ・テレマーケティングの営業 ・セールスエンジニアの営業 ・金融商品の営業 ・放送番組などにおける大道具、小道具スタッフ改正される前から派遣法には様々な問題点がありました。上記の職種のみ雇用期間が異なるのは分かりづらい、雇用期間の制限がないので派遣として半永久的に契約できる、など、この曖昧な法律は以前から問題視されていました。 こうした職業も、今ではパソコンやインターネットの普及により以前ほど専門性が高い職業ではなくなってしまいました。そうして2015年、時代性の影響や学校教育の変化などもあり、上記の職種の労働者全員も「派遣労働者」として、統一されることになったのです。 どんな職種でも派遣として契約できる最長期間は3年、これが2015年の労働者派遣法の改正です。「26業務」に該当していない労働者には一見関係ないように思えますが、改正前は書類上では「26業務該当者」として処理し、期限を設けずに不正に契約を結んでいた企業もありました。 この改正によって派遣労働者と雇用者は、必ず3年に1回は契約を見直す必要に迫られることとなったのです。 とはいえ例外もあります。同じ派遣先でも部署移動すれば引き続き雇用契約を結ぶことが可能です。もちろんこの場合、部署移動という契約は必要ですが、派遣契約をそのまま維持することはできます。 原則、派遣全員が最長3年と期限が設けられたことにより、より不安定に感じる派遣契約ですが、いくら派遣で長期契約を結んだとしても、実際は無期雇用契約ではありません。 そもそも派遣は、人材不足により一時的に企業が派遣会社に依頼するものです。長期、短期関わらず派遣契約はあくまで一時的な契約なのは、改正以前、以降も変わりません。 つまり「派遣は一時的な契約」ということを法律によって明確化し、3年後にはより安定した契約を結びましょう、というのが2015年の労働者派遣法の改正意図です。
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