休憩時間と勤務時間の違いとは?労働基準法の基本ルールと計算方法を解説

従業員の勤務時間管理において、休憩時間の取り扱いに悩んでいませんか。本記事では、労働基準法に基づく休憩時間の基本ルールから、勤務時間別の具体的な計算方法、さらには実務で起こりがちなトラブルへの対策まで、人事担当者が知っておくべきポイントを分かりやすく解説します。

休憩時間と勤務時間の基本定義

従業員の勤務管理において、休憩時間と勤務時間の区別は基本です。しかし、実際の現場では、この区別が曖昧になりがちではないでしょうか。

ここでは、労働基準法に基づいた正確な定義と、実務での適切な運用方法について解説します。

休憩時間の法的定義と勤務時間との違い

休憩時間とは、労働者が労働から完全に解放される時間のことです。一方、勤務時間は労働者が使用者の指揮命令下にある時間を指します。

この違いを理解する上で重要なのは「労働からの解放」という概念でしょう。休憩時間中は、労働者は完全に自由に過ごすことができなければなりません。例えば、昼食時間であっても電話番を命じられていれば、それは休憩時間とは認められないのです。

勤務時間には実労働時間だけでなく、手待ち時間も含まれます。来客を待っている時間や、機械の稼働を待機している時間も勤務時間となります。一方で、休憩時間は勤務時間から除外され、賃金支払いの対象にはなりません。

労働時間に応じた法定休憩時間の基準

休憩時間は労働時間の長さによって、必要な休憩時間が決まっています。

労働時間が6時間以内の場合、法律上は休憩時間を付与する義務はありません。ただし、6時間を超える場合は少なくとも45分の休憩が必要です。さらに8時間を超える場合は、最低60分の休憩時間を付与しなければなりません。

例えば、9時から18時まで勤務する場合を考えてみましょう。拘束時間は9時間ですが、1時間の休憩を取れば実労働時間は8時間となります。この場合、法定基準を満たしていることになります。

注意すべきは「6時間ちょうど」の場合です。6時間0分の勤務であれば休憩は不要ですが、6時間1分になると45分の休憩が必要になります。このような細かい時間管理も、労務管理では重要なポイントとなるでしょう。

休憩時間の計算方法

休憩時間の計算において、まず押さえておくべきは「実労働時間」を基準にするという点です。始業から終業までの拘束時間ではなく、実際に労働した時間で判断します。

計算の手順は以下のとおりです。

  • 始業時刻から終業時刻までの時間を算出
  • 休憩時間を差し引いて実労働時間を計算
  • 実労働時間に応じた法定休憩時間を確認
  • 法定基準を満たしているか確認

変形労働時間制やフレックスタイム制を採用している場合でも、この基本的な考え方は変わりません。1日の実労働時間が6時間を超えれば、必ず休憩時間を付与する必要があります。

残業が発生した場合の計算も重要です。当初7時間勤務の予定で45分の休憩を設定していても、残業により実労働時間が8時間を超える場合は、追加で15分の休憩が必要になります。このような柔軟な対応も、適切な労務管理には欠かせません。

休憩時間の3原則と適切な運用ポイント

労働基準法では、休憩時間の付与方法について三つの重要な原則を定めています。これらの原則を正しく理解し、実践することで、法令を順守しながら働きやすい職場環境を実現できるでしょう。

それぞれの原則について、実務での運用ポイントを交えながら解説します。

途中付与の原則

途中付与の原則とは、休憩時間は労働時間の途中に付与しなければならないという原則です。始業直後や終業直前に休憩を付与することは認められません。

実務では、以下のような点に注意が必要です。例えば、9時始業で45分の休憩を取る場合、9時15分から10時までを休憩時間とすることは適切ではありません。

また、17時30分終業の場合に、16時45分から17時30分を休憩時間とすることもNGです。

適切な休憩時間の設定例としては、12時から13時の昼休憩や、午前と午後にそれぞれ30分ずつの休憩を設けるなどが挙げられます。業務の特性に応じて、柔軟に設定することが大切でしょう。

一斉付与の原則

一斉付与の原則は、事業場で働く全ての労働者に対して、同じ時間帯に休憩を与えるという原則です。

ただし、この原則には多くの例外があります。運輸交通業、商業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業などは、業務の性質上、一斉休憩が困難なため適用除外となっています。

また、労使協定を締結すれば、一斉付与の原則を適用しないことも可能です。多くの企業では、業務の効率性を考慮して、部署ごとや個人ごとに休憩時間をずらす運用を行っています。

一斉付与を行わない場合の注意点として、休憩時間の管理が複雑になることが挙げられます。誰がいつ休憩を取っているのか、確実に把握できる仕組みを構築しなければなりません。

自由利用の原則

自由利用の原則は、休憩時間中は労働者が完全に自由に過ごせることを保障する原則です。使用者は休憩時間中の行動を制限したり、業務を命じたりしてはいけません。

この原則で最も問題になりやすいのが、電話番や来客対応です。「休憩中だけど、電話が鳴ったら出てください」という指示は、自由利用の原則に反します。このような待機状態は、手待ち時間として労働時間に含まれることになります。

外出の自由についても重要なポイントです。原則として、休憩時間中の外出を禁止することはできません。ただし、機密保持や安全管理上の理由から、事業場内での休憩を求めることは可能です。この場合も、休憩室の設置など、労働者が適切に休息できる環境を整える必要があります。

休憩時間管理でよくあるトラブルと対策

休憩時間の管理では、法令の理解不足や運用の不備により、さまざまなトラブルが発生します。労働基準監督署の是正勧告を受けるケースも少なくありません。ここでは、実務でよく見られる問題点と、その対策について具体的に解説します。

休憩と見なされないケースに注意

休憩時間として設定していても、実態が伴わなければ労働時間と判断されます。最も多いのが、電話番や来客対応を任されているケースです。

たとえば、以下のようなケースも休憩とは認められません。

  • 昼食を取りながら会議に参加する
  • デスクで食事をしながらメールチェックをする
  • 休憩中に上司から仕事の相談を受ける
  • 新人を教育しながら休憩を取る

テレワークの休憩はどう扱う?

テレワークでも、労働基準法の休憩時間に関する規定は同様に適用されます。6時間を超える労働には45分以上、8時間を超える場合は60分以上の休憩が必要です。

中抜け時間の取り扱いが特に重要な課題となっています。例えば、子どもの送迎や買い物で一時的に業務を離れる場合、この時間を休憩時間として扱うことができます。ただし、以下の点に注意が必要です。

  • 事前に中抜け時間を申告するルールを設ける
  • 始業・終業時刻を明確に記録する
  • 中抜け時間が法定休憩時間を満たしているか確認する

休憩時間・勤務時間を効果的に管理する方法

適切な休憩時間管理は、法令順守だけでなく、従業員の健康維持と生産性向上にもつながります。ここでは、実務で活用できる具体的な管理方法について、就業規則の整備とシステム活用の観点から解説します。

就業規則への休憩時間規定の記載方法

休憩時間は、就業規則に必ず記載しなければならない項目となっています。適切な記載がなければ、就業規則そのものが無効となる可能性もあります。

就業規則に記載すべき内容は以下の通りです。

  • 休憩時間の長さ
  • 休憩時間帯
  • 一斉付与の有無
  • 休憩時間中の外出に関する規定

記載例としては、「休憩時間は12時00分から13時00分までの60分間とする。ただし、業務の都合により、個別に休憩時間帯を変更することがある」といった形式が一般的です。

変形労働時間制やシフト制を採用している場合は、より詳細な規定が必要になります。「シフト勤務者の休憩時間は、各シフトの所定労働時間に応じて、6時間超の場合は45分以上、8時間超の場合は60分以上を、それぞれの勤務時間の途中に与える」などと規定します。

また、休憩時間の分割取得を認める場合は、その旨も明記しましょう。「休憩時間は分割して取得することができる。ただし、1回の休憩は15分以上とする」といった規定を設けることで、柔軟な運用が可能になります。

勤怠管理システムの活用で休憩時間を効率的に管理

手作業での休憩時間管理には限界があります。特に従業員数が多い企業や、シフト制・フレックスタイム制を導入している企業では、システムの活用が不可欠でしょう。

勤怠管理システムを導入することで、以下のような効果が期待できます。

  • 休憩時間の自動計算と法令チェック
  • 休憩不足アラートの表示
  • 月次・年次での休憩時間レポート作成
  • 労働時間に応じた休憩時間の自動設定

システム選定の際は、自社の勤務形態に対応できるかを確認することが重要です。テレワークに対応しているか、シフト制に対応できるか、中抜け時間の管理ができるかなど、必要な機能を洗い出しましょう。

休憩時間と勤怠時間は明確に区別することが義務付けられている

労働基準法は、休憩時間と労働時間を明確に区別することを求めています。この区別が曖昧になると、未払い残業代の問題や過重労働のリスクが生じるため、企業には厳格な管理が求められています。

正しい理解と適切な運用により、労使双方にとって健全な職場環境を実現できるでしょう。

特に注意すべきは、形式的な休憩時間の設定だけでなく、実質的に休憩が取れる環境を整えることです。休憩室の設置、業務の引き継ぎ体制の構築など、ハード・ソフト両面からの取り組みが必要となります。

著者情報

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