労働基準法における「休憩の三原則」とは?休憩時間の設け方やよくあるトラブルを解説

休憩時間の規定は労働基準法で厳密に定められており、この規定を守らないために従業員とトラブルになるケースも少なくありません。本記事では、「休憩の三原則」を中心に、休憩時間の適切な設定方法や運用上の注意点、さらには休憩時間に関する一般的な疑問やトラブルについて詳しく解説します。

休憩時間の定義

休憩時間は従業員にとって仕事の質の担保や集中力を維持するための大切な時間です。休憩時間は単なる業務の中断ではなく、労働者の権利として法律で保護されています。

休憩時間については、時間や取り方まで厳密に定められており、経営者や現場責任者がこれを守らないことでトラブルになる事例が後を絶ちません。

休憩時間について正しく理解するためにも、まずは休憩時間の法的根拠や具体的な定義について詳しく見ていきましょう。

休憩時間は労働基準法で定められている

労働基準法第34条は、使用者に対して一定の労働時間ごとに休憩時間を与えることを義務付けています。

第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

②前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

③使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

引用:労働基準法 | e-Gov 法令検索

休憩時間は、労働時間から完全に切り離された自由時間であり、労働者がその時間を自由に利用できることが前提となっています。

例えば、8時間労働の場合、少なくとも1時間の休憩時間を与える必要があります。この時間は、労働者が自由に利用でき、使用者の指揮命令から解放される時間です。

休憩時間はどのぐらい必要?

労働基準法では、労働時間の長さに応じて必要な休憩時間を定めています。具体的には、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければなりません。

この休憩時間は最低ラインであり、多く与える場合については問題ありません。労働基準法では、一日の労働時間が6時間未満の従業員は休憩を与えなくても問題はありませんが、仮に30分から1時間程度の休憩を与えたとしても、法令違反にはなりません。

休憩時間を取得させないと罰せられる?

労働基準法に違反して休憩時間を与えなかった場合、使用者は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。

もっとも、法令通りの罰則が科されるのは重度の違反や常習性が認められた場合がほとんどであり、違反の程度によっては、罰則の適用以前に労働基準監督署からの是正勧告や指導を受けることが一般的です。

休憩時間の基本ルール「休憩の三原則」

労働基準法に定められた休憩時間の運用は、「一斉付与」「自由利用」「途中付与」という三つの原則を合わせて「休憩の三原則」と呼ばれています。

これらの原則を理解し、適切に実践することで、法令順守と従業員の満足度向上を両立させることができます。

一斉付与の原則

一斉付与の原則とは、原則として全ての労働者に一斉に休憩時間を与えなければならないというものです。この原則の目的は、労働者が互いに気兼ねなく休憩を取れる環境を確保することにあります。

しかし実際の職場では、業務の性質上、全従業員が同時に休憩を取ることが難しい場合もあります。例えば、24時間稼働の工場や、常時顧客対応が必要な小売店などがこれにあたります。そのような場合、労使協定を締結することで、交替制で休憩を取ることが認められています。

自由利用の原則

自由利用の原則とは、休憩時間中は労働者がその時間を自由に利用できるようにしなければならないというものです。つまり、休憩時間中は使用者の指揮命令から完全に解放され、労働者が自由に過ごせる時間でなければなりません。

この原則に基づき、休憩時間中に労働者を拘束したり、待機させたりすることは認められません。例えば、「休憩中だが急な電話対応をお願いする可能性がある」といった状況は、自由利用の原則に反します。

ただし実際の職場では、業務の特性上、完全な自由利用が難しい場合もあります。そのような場合は、一定の制限を加えることも不可能ではありません。例えば、休憩時間中は外出を許可制にしたり、外出の際には社用デバイスを持ち出さないといった制限は、自由利用の原則には反しません。

途中付与の原則

途中付与の原則とは、休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないというものです。この原則の目的は、労働者が適切なタイミングで休息を取り、心身の疲労を回復させることにあります。

労働時間の最初や最後に休憩時間を設けることは、原則として認められません。例えば、8時間労働の場合、始業直後に1時間の休憩を与えたり、終業直前に1時間の休憩を与えたりすることは、途中付与の原則に反します。

これは、従業員の同意があったとしても認められるものではありません。例えば、従業員が早く帰りたいから8時間連続で働いて、1時間の休憩を退勤と共に記録するような行為は禁止です。

休憩時間についてよくある疑問とトラブル

休憩時間の運用には、さまざまな疑問やトラブルがつきものです。ここでは、よくある質問や問題点について、具体的な事例を交えながら解説します。

休憩時間中に仕事をするとどうなる?

休憩時間中の労働は、原則として労働時間と見なされます。つまり、休憩時間中に仕事をした場合、その時間は労働時間として計算され、場合によっては時間外労働となる可能性があります。

例えば、1時間の休憩時間中に30分間電話対応をした場合や、配送業のドライバーが荷物の搬入を待っている待機時間は、休憩時間としては扱われません。

その30分は労働時間として扱われ、残りの30分が実質的な休憩時間となります。このような場合は、別途に休憩時間を設けるか、時間外労働扱いになり、労働者に対し残業代を支払わなければなりません。

業種によっては休憩を取らなくてもいい?

労働基準法では、原則としてすべての労働者に休憩時間を与えることが義務付けられています。

ただし、労働基準法第41条に基づき、特定の労働者には休憩時間の規定が適用されない場合があります。具体的には、以下のようなケースです。

  • 農業や水産業などの第一次産業従事者
  • 管理監督者
  • 機密事務取扱者
  • 労働基準監督署長の許可を得た監視・断続的労働従事者

ただし、これらは名目だけではなく実態が伴っていなければなりません。特に管理監督者の判断は肩書だけでなく実態に基づいて行われるため、安易に休憩不要と判断することは避けるべきです。

参考:労働基準法41条|e-Gov 法令検索

遅刻・早退する場合の休憩時間は?

遅刻や早退により実労働時間が短くなった場合、休憩時間の取り扱いが問題になることがあります。基本的には、実際の労働時間に応じて休憩時間を調整することが望ましいとされています。

例えば、8時間勤務で1時間の休憩が設定されている場合、2時間遅刻して6時間の労働となった場合、法定では45分以上の休憩が必要となります。早退に関しても同様で、2時間早く早退して6時間の労働となった場合は、休憩時間は1時間ではなく45分で問題ありません。

労働者の休憩時間を管理するポイント

適切な休憩時間の管理は、法令順守だけでなく、従業員の健康維持と生産性向上にも直結します。しかし、人的リソースの問題やシフトが複雑なために、休憩時間の管理が煩雑化してしまうことも珍しくありません。

そのような場合のために、効果的な休憩時間管理のためのポイントを解説しますので、参考にしてください。

勤怠管理ができるシステムの導入

休憩時間を管理する方法として有効なのが、勤怠管理ができるシステムやアプリの導入です。

特に、クラウドベースの勤怠管理システムを活用することで、従業員が現場にいない場合でも休憩時間を含む労働時間の正確な記録と管理が可能になります。

勤怠管理ツールでは、従業員が簡単に休憩開始・終了時間を記録でき、管理者はリアルタイムで勤怠状況を確認できます。また、法定労働時間や休憩時間の自動計算機能により、労働基準法違反のリスクを低減することができます。

例えば、休憩時間の取得漏れや不足を自動的に検出し、アラートを出す機能を持つシステムもあります。

さらに、データ分析機能を活用することで、部署や個人ごとの休憩時間の取得傾向を把握し、より効果的な休憩時間の設計や労務管理の改善につなげることができます。

休憩の管理に関して人的リソースを割かなくてもよくなる上に、適切な管理を行うことが可能です。

適切なシフト管理を行う

効果的な休憩時間の確保には、適切なシフト管理が不可欠です。特に、交代制勤務や変形労働時間制を採用している職場では、シフト設計の際に休憩時間を適切に組み込むことが重要です。

シフト管理ツールを活用することで、法定の休憩時間を確実に確保しつつ、業務の繁閑に応じた柔軟なシフト設計が可能になります。従業員からシフトの希望を聞き取りつつ、AIで自動的にシフトを作成してくれるようなシフト管理を一元化できるシステムもあるので、活用してみましょう。

中には、シフト管理と勤怠管理が一体化しているシステムもあります。従業員の労働時間を一斉に管理するのにおすすめです。

休憩時間中は働かないことを周知徹底する

休憩時間の適切な取得を確保するためには、組織全体で休憩時間の重要性を理解し、その遵守を徹底することが不可欠です。特に、管理職や上司が率先して休憩時間を取得し、部下にも取得を促すことが効果的です。

具体的な取り組みとしては、休憩時間中の業務連絡を控えるルールの設定や、休憩専用スペースの確保などが挙げられます。また、定期的な研修やeラーニングを通じて、休憩時間の意義や法的根拠について従業員の理解を深めることも重要です。

デジタルツールを活用した取り組みも効果的です。社内チャットツールで休憩時間中は自動的に「休憩中」ステータスに切り替わるよう設定したり、休憩時間中はメールやチャットの通知を一時的に停止するアプリを導入したりすることで、より確実な休憩時間の確保を実現できます。

適切な休憩時間を設けて従業員の満足度を高める

適切な休憩時間の設定と運用は、法令により厳密に定められています。違反した場合の罰則が設けられているだけでなく、従業員の信頼失墜や、外部に実態が漏れれば企業イメージが大きく損なわれる可能性があります。

休憩を取る方法や時間については「知らなかった」で済まされるものではないため、経営者や現場責任者は、休憩時間について詳しく知っておく必要があります。「休憩の三原則」については押さえておきましょう。

管理が難しい場合は、勤怠管理システムやアプリを導入することで、管理を自動化するのも効果的です。

適切な休憩時間の設定は、単なる法令順守以上の価値をもたらします。従業員の心身の健康維持はもちろん、仕事の生産性向上や職場の雰囲気改善にもつながる重要な要素ですので、休憩時間の管理は適切に行いましょう。

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