社会保険の適用拡大で健康保険の加入要件はどうなる?新ルールを解説
2024年10月から、健康保険の加入要件が引き下げられています。自社が適用範囲拡大の対象になっているかどうか確認し、対象なら企業として対策を講じることが重要です。健康保険の加入要件や新ルールの概要・影響について詳しく解説します。
健康保険の適用を受ける事業所
健康保険の適用対象となる事業所を適用事業所といい、強制適用事業所と任意適用事業所の2種類に分けられます。まずは、それぞれの意味を理解しておきましょう。
強制適用事業所
強制適用事業所とは、社会保険への加入が法律で義務付けられている事業所のことです。事業主や従業員の意思にかかわらず、健康保険と厚生年金保険に加入する必要があります。
強制適用事業所に該当する条件は次の通りです。
- 常時1名以上の従業員を雇用している法人
- 常時5名以上の従業員を雇用している事業所(農林漁業やサービス業などを除く)
2022年10月1日以降は、弁護士・司法書士・行政書士など特定の士業に該当する個人事業所のうち、常時5名以上の従業員を使用している事業所も強制適用事業所となっています。
出典:個人事業所に係る適用範囲の在り方について P4 | 厚生労働省
出典:健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加(令和4年10月施行)|日本年金機構
任意適用事業所
強制適用事業所に該当しない事業所も、厚生労働大臣(日本年金機構)の認可を受ければ、任意適用事業所として健康保険と厚生年金保険に加入できます。
任意適用事業所になるためには、従業員の半数以上から同意を得た上で、事務センターまたは管轄の年金事務所への申請が必要です。また、被保険者の4分の3以上が脱退に同意した場合、適用事業所を脱退できます。
強制適用事業所は健康保険と厚生年金保険の両方への加入になる一方、任意適用事業所の場合はどちらか一方のみの加入も認められています。
出典:適用事業所とは? | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
健康保険の加入要件
健康保険にはどのような人が加入できるのでしょうか。加入要件の基本的な考え方を理解した上で、パート・アルバイトの加入要件や加入できないケースも押さえておきましょう。
加入要件の基本的な考え方
適用事業所で働く人のうち、以下の条件に当てはまる人は健康保険の加入対象です。
- 正社員や法人の代表者・役員
- 週の所定労働時間が常時雇用されている従業員の4分の3以上かつ、1カ月の所定労働日数が常時雇用されている従業員の4分の3以上である人
上記の条件を満たしていれば、国籍や年齢を問わず被保険者となります。パート・アルバイト・派遣などの雇用形態も問いません。
パート・アルバイトの加入要件
前項で紹介した健康保険の加入要件を満たさないパート・アルバイトであっても、次の要件を全て満たしていれば健康保険の加入対象となります。
- 週の勤務時間が20時間以上
- 月額給与が88,000円以上
- 2カ月を超えて働く予定がある
- 学生ではない
かつての加入要件には「1年以上の継続勤務が見込まれる」というものがありましたが、2022年10月1日からの改正法の施行に伴い、「2カ月を超えて働く予定がある」に変更されています。
出典:従業員のみなさま | 社会保険の加入条件やメリットについて|厚生労働省|社会保険適用拡大 特設サイト
出典:○短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについて | 厚生労働省
健康保険に加入できないケース
次の要件に当てはまる人は、健康保険の適用を除外されます。
- 日雇いで働く人
- 2カ月以内の期間を定めて雇用される人
- 季節的業務(4カ月以内)に使用される人
- 臨時的事業の事業所(6カ月以内)に使用される人
- 所在地が一定しない事業所で働く人
ただし、期間を定めて働く人であっても、継続して雇用される見込みがあれば健康保険の適用対象となります。所在地が一定しない事業所で働く人については、いかなるケースでも健康保険の適用対象外です。
2024年10月から社会保険の適用範囲が拡大
2022年の法改正により、健康保険と厚生年金保険の適用範囲が段階を踏んで拡大されています。2024年10月から適用される社会保険の範囲を見ていきましょう。
従業員数51人以上の企業にも適用範囲を拡大
パート・アルバイトに社会保険が適用される対象企業の範囲は、次のように拡大してきました。
- 2016年10月~:従業員数501人以上
- 2022年10月~:従業員数101~500人
- 2024年10月~:従業員数51~100人
つまり、2024年10月現在の健康保険の加入要件は、以下のようになります。
- 週の勤務時間が20時間以上
- 月額給与が88,000円以上
- 2カ月を超えて働く予定がある
- 学生ではない
- 従業員数51人以上の企業で働いている
なお、従業員数が50人以下の企業も、労使が合意すれば51人以上の企業と同じ加入要件にできます。
出典:年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました|厚生労働省
出典:社会保険適用対象となる加入条件|厚生労働省 | 社会保険適用拡大 特設サイト
従業員数の数え方
健康保険加入要件の1つである「従業員数51人以上の企業」の「従業員数」とは、次の2つを合計したものです。
- フルタイムで働く従業員の数
- 1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数がフルタイムの4分の3以上である従業員の数
上記の要件を満たす正社員や有期職員以外に、パートやアルバイトも従業員数に含みます。
法人の従業員数は、法人番号が同じ事業所の従業員数の合計です。個人事業所の場合は、事業所ごとの従業員数でカウントします。
出典:社会保険適用対象となる加入条件|厚生労働省 | 社会保険適用拡大 特設サイト
社会保険の適用拡大の影響
パートやアルバイトを雇っている従業員数51人以上100以下の企業は、社会保険適用拡大の影響を少なからず受けることになるでしょう。企業側と従業員側のメリット・デメリットや、どのように対応すればよいのかを解説します。
企業側のメリット・デメリット
社会保険適用拡大による企業側のメリットは、要件を満たした従業員が社会保険に加入できることです。手厚い保障を受けられることに魅力を感じ、人材を採用しやすくなる可能性があります。
一方、社会保険の加入者が増えると、企業が支払う保険料も増えてしまいます。健康保険や厚生年金保険の保険料は、従業員と企業で折半するルールになっているためです。社会保険に関する手続きが増えることから、担当者の業務負担も重くなるでしょう。
保険料の負担が発生することを懸念し、働き控える従業員が出てくる恐れもあります。人員が不足しがちになると、正社員に負担を強いることにもなりかねません。
従業員側のメリット・デメリット
これまで社会保険の適用対象外であった人は、適用範囲の拡大により社会保険に加入することで、さまざまな恩恵を受けられるようになります。主なメリットを以下にまとめました。
- 将来もらえる年金額が増える
- 障害がある状態になった場合、より多くの年金が支給される
- より充実した医療保険の給付を受けられる
保険料の支払いが企業と折半になることもメリットといえるでしょう。国民年金や国民健康保険の保険料は被保険者の全額負担ですが、社会保険に加入すれば保険料の負担が軽減されます。
社会保険の適用拡大による従業員側のデメリットは、手取り収入が減少することです。一般的なケースでは、年収106万円に達すると約16万円、130万円に達すると約27万円の負担が発生します。
出典:パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。 | 政府広報オンライン
出典:「年収の壁」対策がスタート!パートやアルバイトはどうなる? | 政府広報オンライン
企業としてきちんと対応することが重要
社会保険適用拡大により新たに被保険者となる従業員がいる場合、企業と従業員の双方に保険料の負担が生じるだけでなく、働き方や人員配置も変わることになります。
例えば、これまで社会保険の加入対象にならないように労働時間を調整していた人は、労働時間を減らすか社会保険に加入するかの選択を迫られるでしょう。労働時間を維持しつつ手取り収入も減らないよう、昇給を検討するケースもあるかもしれません。
新しい制度へスムーズに対応するためにも、企業は次に挙げることをきちんと行う必要があります。
- 社内の加入対象者を把握する
- 該当する従業員にルールを周知する
- 必要に応じて説明会や個人面談を実施する
個人面談の際には以下のポイントを意識しましょう。
- 社会保険に加入することのメリットを伝える
- 今後の労働時間について話し合う
- 本人が希望すれば労働時間の延長や正社員への転換を提案する
年収の壁による就業調整を防ぐための対策
「年収の壁」とは、年収が増えることで手取り収入が減るのを防ぐためのボーダーラインです。106万円の壁と130万円の壁について、企業として講じられる対策を紹介します。
「106万円の壁」の対策
一定の要件を満たした上で年収が106万円を超えた人は、健康保険と厚生年金保険に加入しなければなりません。健康保険加入要件の1つ「月額給与が88,000円以上」は、106万円を12で割った金額をもとにしたものです。
106万円の壁の対策として、キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」が事業主向けに新設されています。新たに社会保険が適用された労働者に対して収入を増やす取り組みを行った事業主に助成する制度です。
社会保険適用時処遇改善コースには、「手当等支給メニュー」「労働時間延長メニュー」「併用メニュー」が設けられています。同一事業所内で労働者ごとに異なるメニューで取り組むことも可能です。
キャリアアップ助成金を受けるためには、原則として管轄労働局に「キャリアアップ計画書」を提出しなければなりません。対象となる労働者が複数いる場合、事業所ごとにまとめて計画書を1部提出すれば足ります。
出典:キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)|厚生労働省
「130万円の壁」の対策
年収が130万円を超えた人は、無条件で社会保険への加入が必要になります。年収106万円を超えて他の加入要件を満たさなかった場合も、年収130万円を超えるとその理由だけで社会保険上の扶養から外れることになるのです。
ただし、130万円を超えた理由が繁忙期の残業などによる一時的な収入増であった場合は、事業主がその旨を証明することで社会保険上の扶養から外れずに済みます。
繁忙期に残業してもらいたくても、従業員側が130万円の壁を超えないか不安に思うこともあるでしょう。しかし、この制度を利用すれば、繁忙期でも安心して残業に取り組んでもらうことが可能です。従業員側にも、扶養から外れずに収入を増やせるメリットがあります。
健康保険の加入要件を確認しておこう
2024年10月から社会保険の適用範囲が拡大されています。従業員数51~100人の企業は、健康保険加入要件を改めて確認し、加入対象者への周知や対策を行うことが重要です。
社会保険に加入する従業員が増えると、企業と労働者の双方にメリット・デメリットが生じます。年収の壁による就業調整を防ぐための対策も把握し、双方にとって納得感のある対策を講じるようにしましょう。