処遇改善加算は介護職員の処遇改善を図る制度です。2024年6月から新ルールが適用され、介護職員等処遇改善加算としてスタートしています。訪問介護の処遇改善加算について、旧制度との違いや新制度のポイントをまとめました。
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処遇改善加算は、介護業界の人手不足を解消する目的で誕生した制度です。介護職員の賃金アップや労働環境の改善を目指し、さまざまな取り組みを事業所に求めています。
2024年6月から始まった新制度では、主に3つの大きな改正がありました。旧加算に比べどのような変化があったのか、それぞれの内容を見ていきましょう。
旧制度では、加算の種類が処遇加算・特定加算・ベア加算の3つに分かれていました。しかし、2024年度の報酬改定では3つを統合し、介護職員等処遇改善加算に一本化されています。
処遇改善加算を1つにまとめた主な理由は次の通りです。
例えば、旧加算のうちの特定加算は、手続きが複雑であったため取得率がなかなか上がらない状況が続いていました。制度の本来の目的である介護職員の処遇改善をより達成しやすくするために、今回の改正に至っています。
出典:介護職員の処遇改善に関する加算等の取得状況 | 厚生労働省
新加算における大きなポイントの1つに、加算率の引き上げがあります。介護職員等処遇改善加算では、従来の3つの加算が全て適用された場合より、さらに加算率が高くなるようになっているのです。訪問介護の例を見てみましょう。
新加算Ⅰを適用させるためには多くの要件を満たす必要があるものの、取得できれば旧加算より加算率が2.1%上がります。
国が掲げる介護職員のベースアップの目標は、2024年度が2.5%、2026年が2.0%です。この目標を達成するために、旧制度から加算率が引き上げられています。
新制度では加算の配分ルールも見直されています。旧制度におけるルールは次のようになっていました。
しかし、新加算においては職種による配分ルールが見直され、事業所内での柔軟な配分が認められています。ただし、一部の従業員に賃金改善を集中させるなどの配分はNGです。
また、2024年度と2025年度の加算は、2年間を通して全額を配分することが可能です。片方の年度における賃上げに厚みを持たせるなど、より柔軟な対応を取れます。
なお、報酬改定後の賃金配分ルールは、次の原則に基づいています。併せて確認しておきましょう。
新制度の加算率は4段階に分かれています。より多くの取得要件を満たせば加算率が上がる仕組みです。新加算における訪問介護の段階別加算率を見ていきましょう。
出典:介護職員等処遇改善加算 加算率一覧(令和6年6月サービス分から)
介護職員等処遇改善加算の加算率は、サービスの種類により異なります。訪問介護の加算率は次の通りです。
より多くの取得要件を満たせば、加算率もアップする仕組みになっています。介護職員等処遇改善加算の取得要件は以下の3つです。
それぞれの詳しい内容は後述します。
旧加算から新加算への移行をスムーズに進められるよう、2024年度中はI〜Ⅳとは別に新加算Ⅴが設けられています。経過措置期間は2024年6月~2025年3月、加算率は7.6〜22.1%です。
新加算Ⅴは、旧3加算のうちいずれかの加算を受けている事業所が取得できます。また、2024年度中に新加算Ⅴを取得する場合も、必ず加算率が上がる仕組みになっています。
処遇改善加算の1カ月あたりの取得額は以下の式で計算できます。
1カ月の総単位数×加算率×地域区分単価
1カ月の総単位数は「基本サービス単位数+加算と減算の合計」です。また、処遇改善加算分の単位数は除きます。
サービス別の単位数や地域区分単価は、「介護給付費等単位数サービスコード(令和6年4月施行版)」を見れば確認できます。
出典:介護給付費等単位数サービスコード(令和6年4月施行版)
出典:地域区分について
新加算では事業所が満たすべき取得要件も見直されました。新たな要件は、キャリアパス要件・月額賃金改善要件・職場環境等要件の3つです。
それぞれに細かい取り組みが設定されており、加算率を上げるためにはできるだけ多くの要件を満たさなければなりません。3つの要件の具体的な内容を紹介します。
キャリアパス要件は、従業員のキャリアアップ支援に関する取り組みの要件です。以下の5つに分類されています。
新加算Ⅰ~Ⅳの適用を受けるために満たすべき要件は次の通りです。
例えば、新加算Ⅰを取得している施設では、一定数以上の介護福祉士が働いているのが一般的です。
月額賃金改善要件は、介護職員の賃金のベースアップを図るための要件です。以下の2種類があります。
新加算Ⅰ~Ⅳのいずれも、要件Ⅰ・Ⅱの両方を満たさなければなりません。なお、要件Ⅰは2025年度からの適用であり、2024年度中は経過措置扱いです。2025年度以降の取得には、要件ⅠとⅡの両方を満たす必要があります。
職場環境の改善に関する取り組みの要件が職場環境等要件です。次の6区分に分かれており、それぞれに細かい取り組みが設けられています。
新加算Ⅰ~Ⅳを取得するために満たすべき要件は次の通りです。
生産性向上のための取り組みについては、他の区分より条件が厳しくなっています。
介護職員等処遇改善加算の手続きでは、算定の前後に書類を提出する必要があります。具体的な取得手順を必要書類と併せて見ていきましょう。
出典:「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え 並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)」の送付について P11~12
介護職員等処遇改善加算の手続きを始める際に提出する書類は、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(体制届)」です。
訪問介護を含む居宅系サービスの場合は、前月15日までに管轄の都道府県知事や市町村長に提出する必要があります。施設系サービスの期限は当月1日です。
新加算の手続きでは、改正後の基準に基づく「処遇改善計画書」や「特定処遇改善計画書」も都道府県知事などへ提出する必要があります。提出期限は初めて算定する月の前々月末です。
加算算定により利用者の自己負担額が増えるため、重要事項説明書と同意書の内容を加算取得前に更新しておきましょう。利用者と家族に対して説明を行い、同意書にサインをもらっておかなければなりません。
処遇改善計画書や特定処遇改善計画書は、根拠書類と一緒に2年間保存することが求められています。
体制届と処遇改善計画書の提出が済んだら、処遇改善計画書の内容に沿って施策を実行していきます。
施策の内容によっては、就業規則や給与明細など証明書類の追加提出を求められることもあります。証明書類を求められたら速やかに対応しましょう。
出典:処遇改善計画書 記入要領
新加算を算定した事業者は、算定後に実績報告書を作成・提出する必要があります。実績報告書の提出期限は、加算を最後に支払った月の翌々月の末日です。提出書類は2年間の保存を求められます。
例えば2024年度の実績報告書の提出期限は、2025年3月分の加算支払が2025年5月になるため、通常は2025年7月31日です。
なお、各種提出書類は事業規模などによりフォーマットが異なります。自社に適したフォーマットの書類で提出しましょう。また、今回の改定では、新加算を最大限に活用してもらうために申請書類の様式にも変更が加えられています。記入項目が今までとは違う部分があることに注意が必要です。
処遇改善加算とは、介護職員の処遇改善を目的とした制度です。2024年6月から新ルールがスタートしており、内容が大きく変わっています。
新加算における最も大きな変更点は、処遇改善加算の一本化です。また、加算率の引き上げや配分ルールの見直しなども、旧加算からの変更点として押さえておく必要があります。
訪問介護介護職員等処遇改善加算の内容を理解し、新ルールに沿ってスムーズに手続きを進めましょう。